【今週のQ&A】 入居者へのプレゼントであれば何でも経費でよい?
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■ 税務相談質問箱
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今週のQ&A
Q1 入居者へのプレゼントであれば何でも経費でよい?
Q2 インボイス登録すれば還付が受けられるので特になる?
(Q1)入居者へのプレゼントであれば何でも経費でよい?
入居してもらった場合に自転車をプレゼントしています。
経費になりますか?
プレゼントであればどんなものでも経費でよいのでしょうか?
(A1)
入居付けの動機とするための入居者へのプレゼント費用は経費で問題ありませ
ん。
入居を促進するための費用として、収入を得るために直接要した費用と言える
と考えます。
しかし、プレゼントするものが、入居と脈絡がないものであったり、経済合理
性に見合わないものであれば、本当に収入を得るために必要だったのか疑われ
る可能性があります。
例えば、入居した人に高級バックをプレゼントしたということであれば、家賃
と高級バックの金額的に見合っていないことから、その入居者だけにプレゼン
トしたものではないか、入居の促進の目的ではないのではないか、と疑われる
ことになります。
自転車であれば、例えば、駅から遠い物件なので、距離のデメリットを補うた
めに入居してくれた人全員にプレゼントしている。
というストーリが成り立ち、納得感があるものと考えます。
プレゼントであれば何でもよいということではなく、プレゼントをする背景や
理由、文脈をしっかり説明できれば、経費になる可能性が高いことになります。
(Q2)インボイス登録すれば還付が受けられるので特になる?
インボイス制度が始まった場合、居住用住宅の賃貸が多い会社や個人事業主は
課税事業者になることで還付を受けられることになって有利になるということ
はありますか?
(A2)
消費税還付の改正の経緯から話をします。
原則、非課税売上に係る仕入れは、消費税の計算上では控除できないのが原則
です。
したがって、アパートやマンションの建物購入代金の消費税は還付できないと
一般的には言われていました。
しかし、課税売上高が95%以上か、一括比例配分方式(課税売上割合分)を選
択した場合のみ控除の対象になることから、課税売上割合を操作することで、
消費税還付ができたのです。
いきすぎた消費税還付を規制するために、令和2年10月1日より、原則として、
国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税
額控除の対象としないこととされ、建物取得に係る消費税還付ができなくなりま
した。
還付の可能性で言うと、規制にひっかからない下記のものくらいかと思います。
◯1,000万円未満の資本的支出に該当するもの
◯(金額にかかわらず)修繕費に該当するもの
結論としては、還付を受けられるケースが限定されているので還付によって有利
になることはあまりないと考えます。